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無店舗型性風俗特殊営業について
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所謂デリヘルの店舗の開業の手続きについて考察してみます。
�_�山市内で賃貸店舗・事務所を決める
��岡山市内の管轄警察署に届出書を営業開始の10日前までに提出
��受理後10日後から営業開始可能となります
まず�‥絞淹�務所の選定する場合の条件として建物所有者より使用承諾書をもらう必要がありますので、事前に問い合わせして許可がもらえるかどうかの確認をしなければなりません。
事務所とキャストの待機所が同じ場所でも構いませんが、キャストの待機所を探すさいは、事務所使用のみよりも許可のハードルが高くなります。
室内面積やエリアによる規制はありませんが、キャスト数名が待機できる室内スペースや駐車場の必要台数確保があるため、物件探しが難しい傾向があります。
賃貸マンションなどではやはり2〜3LDKの広さと駐車場も最低2台は必要になります。
所有者の許可必要なことに加えて近隣からのクレームが出ないような物件情報はかなり限られているのではないでしょうか。
�△良�要書類については岡山県のホームページに下記の記載があります。
1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書など)
4 営業所の平面及び営業所周囲の略図
5 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたもの)
6 人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面
7 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
8 法人の場合は、定款、商業登記簿の謄本、役員に係る上記5〜7の書類
9 選任する管理者について、誠実に業務を行う旨の誓約書、上記5,7の書類、未成年者や人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
10 ぱちんこ屋等の場合は、検定通知書の写し、保証書等
11 特例許可申請の場合は、特定の事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
12 管理者の顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの。3×2.4cm)2枚
岡山市内での店舗事務所探しは、実績のある当社へご相談ください。

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