店舗・貸店舗物件のお役立ちブログ 記事詳細
不動産賃貸業や店舗経営において把握しておかねばならないインボイス制度とは?
投稿日:

「インボイス制度」
インボイス制度は、消費税に関する規定であり、消費税が発生するビジネス全般に適用される重要な制度です。特に、不動産賃貸業においては、事業所や店舗などのテナントから収益を得ている場合、この制度が適用されます。したがって、不動産賃貸業者は、インボイス制度の特徴を理解しておくことが不可欠です。以下では、不動産賃貸業者が把握すべきインボイス制度の特徴について、3つ説明します。
�� 仕入税額控除=消費税の重複課税を防ぐ
インボイス制度は、以前の方法から新たな「仕入税額控除方式」への移行を意味しています。この仕入税額控除は、売上から得た消費税から仕入れなどに支払った消費税を差し引くことができる仕組みです。したがって、「適格請求書発行事業者」であれば、仕入税額控除を利用でき、消費税の二重課税を回避できるのです。�� 課税売上が1,000万円以下であっても、課税事業者に該当
インボイス制度を利用するためには、「適格請求書発行事業者」として認定される必要があります。ただし、一旦この資格を取得すると、課税売上が1,000万円以下であっても「課税事業者」として扱われるため、慎重さが求められます。免税事業者であれば、これまで不要だった消費税の申告や納付が必要になりますので、注意が必要です。�� 賃貸住宅の家賃は対象外
インボイス制度は厳密に言えば「消費税」に関する規則であり、従って、消費税が課されていない非課税の賃貸住宅の家賃収益はこの制度の対象外です。このため、非課税対象の不動産賃貸業においては、インボイス制度に関する対応は不要です。しかし、これは不動産賃貸業特有の注意点であるため、理解しておくべき事項です。インボイス制度によって変わる不動産のルールは?
�� 免税事業者
免税事業者である場合、たとえ相手方のテナントが「適格請求書発行事業者」であっても、自身はインボイス制度を利用することができません。そのため、借主はインボイス制度のメリットを享受できず、逆にインボイス制度を採用しているテナントに移る可能性があるというリスクが存在します。�� 課税事業者
課税事業者は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、インボイス制度を活用することができます。取引相手が適格請求書発行事業者である場合、お互いにインボイス制度のメリットを享受できるため、これは非常に利点のある点です。本日はここまで!次回「不動産賃貸業者がインボイス制度を導入するための対策」

軽飲食
重飲食
理・美容室
サロン
物 販
クリニック
スクール
バー・ラウンジ
居抜き店舗
スケルトン
路面店
一棟貸し
事務所も可















![物件マニア賃貸売買版 [ 大阪 ]](/banners/bnr90_300x150.jpg)
