店舗・貸店舗物件のお役立ちブログ 記事詳細
市街化調整区域内の賃貸について
投稿日:

「市街化調整区域内の賃貸について」
市街化調整区域では、基本的に居住用建物いわゆる戸建ての賃貸は禁止されています。
岡山市の建築指導課に確認したところ、調整の戸建ては自己利用以外出来ないようです。
一方で、戸建て以外のテナント利用は、ロードサイド店舗など用途によっては可能です。
ご自身が所有されている土地建物を貸してもよいかどうか、また貸せる用途については、岡山市の場合、建築指導課もしくは開発指導課に事前に確認しておく方が無難です。
賃貸契約後に予定していた事業が出来ない、もしくは賃貸自体が禁止が判明した場合に賃貸人、賃借人、仲介業者間で損害賠償などのトラブルになる可能性が高くなります。
当社では、トラブル防止のため事前に用途地域の確認を行います。予定事業が可能かについても確認します。
岡山の不動産に関するご相談は、BRUNO不動産株式会社にお任せください。

軽飲食
重飲食
理・美容室
サロン
物 販
クリニック
スクール
バー・ラウンジ
居抜き店舗
スケルトン
路面店
一棟貸し
事務所も可

















![物件マニア賃貸売買版 [ 大阪 ]](/banners/bnr90_300x150.jpg)


