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「開店・開業時に備えたい避難設備 〜誘導灯と消火器〜」

不特定多数の人が出入りする店舗では、万が一の災害に備えた防災設備の設置が法的に義務付けられています。防災設備には「警報設備」「避難設備」「消火設備」などがあり、それぞれに細かな種類が存在します。物件を選ぶ際、広さや立地、内装は気にするものの、避難設備についてもきちんと確認しているでしょうか?ここでは、特に避難設備について詳しく解説していきます。
◆自動火災報知設備
火災によって発生する熱や煙を感知し、警報ベルなどで建物内や周囲に知らせる設備が「警報設備」です。一般的に、百貨店などでよく見かける警報設備には自動火災報知設備が含まれています。この設備は受信機を備えており、感知器が火災を検知すると、音によって周囲に警告を発します。また、万一、人が感知器よりも早く火災を発見した際には、発信機を使って警報を発することも可能です。火災が発生した際に速やかに周囲に知らせることで、初期消火活動が可能になり、火災の拡大を防ぐと同時に被害の最小化にもつながります。また、早期避難にも寄与するため、人的被害の軽減も期待できます。
この自動火災報知設備は消防法によって設置基準が定められており、一定面積以上の店舗に設置が義務付けられています。例えば、飲食店やコンビニ、スーパーマーケット、小売店では、延床面積が300平方メートルを超える場合に設置が必要です。さらに、カラオケ店では面積に関係なく設置が義務付けられています。
◆誘導灯
誘導灯は、消防法に基づく避難設備の一つで、非常口や避難経路を示す標識として設置されます。店舗の廊下や非常口の近くに設置されている、白地に緑または緑地に白で描かれた「人が外に逃げる」マークが誘導灯です。蓄電池により、災害時の停電が起きても数十分から数時間点灯し続けるため、避難時に役立ちます。避難口誘導灯(逃げる人のマーク)は最終的な避難口に設置され、通路誘導灯(矢印付き)は避難口までの通路に設置されるなど、A級、B級、C級の種類があります。
また、最近では音声案内が付いた誘導灯もあり、視覚に障害がある方の避難を支援します。映画館や劇場では通常時に消灯している場合もありますが、緊急時には自動で点灯する仕組みです。
この誘導灯は原則としてほとんどの店舗に設置が義務付けられていますが、一定の条件を満たせば設置が不要とされる場合もあります。
通路誘導灯の設置除外:居室のどの部分からも主要な避難口や避難口誘導灯が見渡せ、識別できる階で、避難階では避難口まで40m以内、他の階では30m以内であれば設置が不要です(2015年5月時点)。
避難口誘導灯の設置除外:居室のどの部分からも主要な避難口が見渡せ、識別できる階で、避難階では避難口まで20m以内、他の階では10m以内の場合、設置が不要です(2015年5月時点)。
◆スプリンクラー
スプリンクラーは、火災時に散水することで消火を行う消火設備です。他の設備と比べて設置費用はかかりますが、初期消火に効果的で、延焼の防止に大きく貢献します。工場や倉庫、福祉施設、ホテル、病院など、大きな経済的損失や多数の人命に関わる施設には、消防法で設置が義務付けられています。
◆消火器や火災報知器
飲食店や小売店などの延床面積が150平方メートル以下の店舗では消火器の設置義務はありませんが、150平方メートルを超える場合には、耐火構造かどうかに応じて消火器の数が定められます。また、地階、無窓階、または3階以上の階には50平方メートルを超える面積ごとに設置が必要です。特に、アルコールや石油、植物性油などの危険物を扱う場所には注意が必要です。
消火器には火災の種類に応じた適切なタイプがあります。例えば、木材や繊維、紙には強化液消火器、ガソリンなどの引火性物質には機械泡消火器が適しています。自店舗に合わせた消火器を用意しておくことが大切です。
また、火災報知器は延床面積が300平方メートルを超える店舗で設置が義務付けられていますが、300平方メートル以下であっても、火災報知器を設置することで火災予防が期待できます。
今回ご紹介した防災設備を参考に、店舗に必要な設備を一度整理し、地元の消防署に確認しておくと安心です。

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